実は違法!な、職場ルール5選

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知っておきたい、法に触れる職場ルールとは

看護師として勤務している、もしくは今後、看護師として仕事をする予定のある方は、ぜひ知っておいてほしいことがあります。
職場で、当たり前のように行われていることが、実は、違法だったということもあるからです。

1.当日欠勤は、代わりの人を見つけないと認めない

当日欠勤は、職場に迷惑がかかります。もし勤務先に損害が発生してしまった場合には、損害賠償義務を負担しなければならないこともあります。
しかし、他の従業員を手配する義務までは負担していないので、もし職場が業務命令として他の従業員を探すよう指示を出した場合、業務命令権の濫用として扱われるため、その業務命令は無効になります。

もし、当日の朝、職場に欠勤の電話をした際、「代わりの人を見つけられないのであれば出勤してください」などといわれた場合には、違法になります。

2.業務時間外の上司や職場からの電話やメール

早朝や深夜、休日などの業務時間外に、職場から電話やメールがあって対応しなければならないケースは意外と多いものです。実はこれ、労働基準法に反しているのです。

そもそも時間外の電話やメールは、叱責やトラブル対応を迫られるケースが多く、エスカレートすれば過労死の原因にもなります。原則、業務時間外には対応する義務はありません。

3.有休休暇の取得理由によって、却下される

有休休暇の申請時に、理由を細かく聞かれることはありませんか? しかし、報告の義務はありません。労働者から有休取得の申請があった場合、会社は認めなくてはならず、理由によって却下するなどの行為は違法になります。

ただし、会社側は時季変更権を持つために、有休使用日の変更指示が可能です。そのため、別の日に変更できるかどうかを確かめるために、会社側から取得理由を聞かれることはあります。よって、取得理由を聞かれること自体は違法ではありません。

4.職場恋愛

職場恋愛はNGなのでしょうか? いいえ、そもそも労働者の恋愛については、私的な問題であるため、会社は口出しできません。

しかし、職場恋愛が、就業規則に違反する事柄に悪影響を及ぼす場合には、制裁処分の対象になることもあります。仕事中に度を越した行為をしたり、激しくケンカをしたりして、具体的に何か業務に支障が及んだ場合には、当然指導・注意されても違法にはなりません。

5.遅刻・欠勤のペナルティとしての減給

遅刻や欠勤時には、働かなかった分だけ減給されるのは当然ですが、それ以外に、ペナルティとしてさらに減給されるというのは、違法になります。

もし就業規則で、「遅刻・欠勤で減給」という懲戒処分が定められているのであれば別ですが、それ以外の場合に、「遅刻したら罰金」などの勝手なルールは違法です。

困ったら弁護士に。改善されない場合は迷わず転職!

いかがでしたか? あなたも一度は経験したことがあるかもしれません。もし今、いずれかのことが職場で起きているのであれば、ためらわず労働基準監督署や法律事務所、弁護士などに相談しましょう。

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