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時間外研修や勉強会、給与は請求できる?
公開日:2014/6/13
最終更新日:2023/6/27
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給与請求の権利はあるの?
当社が1000人以上の看護師を対象に行ったアンケートによると、「現在の職場に満足していない理由」の第1位は「給与に反映されない超過勤務が多い」。
特に、時間外の研修や勉強会などに出ても、その分の給与が出ないことを不満に思う人が多く、
- 「興味がない研修への強制参加、時間外の勉強会。お金は出ないし、代休もない。とても負担です」
- 「感染対策などの委員会や勉強会、研修に参加したら課題レポートまで出る!でも手当はゼロ円・・・」
など、不満のコメントが噴出しています。
でも、そもそも時間外の研修や勉強会に出た分の給与を、請求する権利は認められているのでしょうか?
ここでは、法律の観点から、この疑問を紐解いていきます。
労働時間なら、請求可能
結論から言うと、「時間外の研修や勉強会が強制参加であれば、その分の給与を請求する権利がある」。
時間外の研修などに関して、給与を請求できるか否かを判断するポイントは、それが労働時間すなわち「職場の命令に従わなければいけない時間」であるかどうかです。
研修が強制参加の場合、業務時間外や休日に実施される場合でも、「職場の命令に従わなければいけない時間」ということになるので、労働時間と言えます。
また、必ずしも強制参加であることが通知されていなくても、その研修に参加しなかったことで、懲戒処分や不利な評価を受けるような場合は、実質的に参加を強制していることと同じとなり、労働時間と判断されます。
逆に、「参加した方が得」といったレベルの自由参加の研修の場合は、労働時間にはあたらないため、給与を請求できなくても、法律に反しているとは言えません。
ちなみに、始業前の朝礼や終業後の掃除、時間外の会議なども、参加を強制されていれば労働時間とみなされ、給料をもらう権利が発生します。
意外と大変な未払い給与請求
ただ、未払いの給与の請求には、多大なエネルギーが必要です。
こちらで未払い残業代の請求方法や、相談先について解説していますが、時間と気力、そして場合によっては、高額な費用が必要になることもあります。
しかも、それほどの労力を費やしても、絶対に給与が支払われるとは言い切れないのです。
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