【初心者向け】失業手当・再就職手当の基本をイチから解説

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「失業手当をもらうためにまず何をすれば良いの?」「手当の金額は?どのくらいの期間もらえるの?」退職後疑問に感じられている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、手当受給方法やもらえる金額、受給日数について簡単に分かりやすくご説明します。退職前の方も退職済みの方も、この記事を読んで手当受給についての不安がなくなるよう願っています!

今回登場する手当の種類は2つ、失業手当と再就職手当です。簡単に内容を説明すると、失業手当とは、退職後から次の仕事が見つかるまでの間に支給されるもの、再就職手当は再就職が決まった場合に支給されるものです。

前半はこれだけは押さえて欲しい!という内容をピックアップしてお伝えするので、もう少し詳しい情報が欲しい方は目次の後半をチェックしてみて下さい!

【1】これだけは知っておきたい!失業手当と再就職手当

1-1.退職して失業手当を受け取るまでの流れ

ここでは手当を受け取るまでの大まかな流れを説明します。退職から手当受け取りまでには大きく分けると2パターンあるため、まずは自分がどちらのパターンに当てはまるのか確認してみて下さい。

1-1-1.手当受け取りまでの流れ2パターン

手当受け取りには「給付制限が3カ月つく場合」と「すぐに手当がもらえる場合」の2パターンあります。退職理由によってこの2パターンに分かれます。

「給付制限が3カ月つく場合」は自己都合で退職した場合です。自己都合での退職とは転職、結婚(結婚による転居は除く)、転居、介護・病気(程度によっては制限なし)などを理由に、自分の意思や都合で退職を申し出ることです。ほとんどの人がこのパターンに当てはまります。

※介護、病気で離職した場合は自己都合退職ではなく特定理由離職者として扱われ、給付制限がつかない場合があります。(詳しくは「ハローワークインターネットサービス:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」を参照して下さい。)

「すぐ手当がもらえる場合」は、会社都合で退職した場合です。経営不振やリストラ、倒産などを理由に一方的に会社から労働契約を解除した場合や、勤務地移転で通勤が困難になった場合、ハラスメントを受けた場合など、自分の意思に反して退職を余儀なくされた場合が当てはまります。

では、それぞれのパターンで、手当受け取りまでの流れをみていきましょう。

①給付制限が3カ月つく場合(自己都合で退職した場合)

離職したらまず、ハローワークで求職の手続きをします。その後、手当を受け取ることができない7日間の待機期間があります。自己都合での退職の場合はさらに、3カ月の給付制限期間があります。この期間中にも手当を受け取ることができません。その後の認定日で手続きをして初めて、手当が受け取れることになります。そのため、求職の手続きから手当受け取りまでにかかる日数は最短でも4カ月弱です。

1回目の手当をもらった後は、手当の支給期間が満期を迎えるまで、4週間毎の認定日で手当が受け取れます。

②すぐに手当がもらえる場合(会社都合で退職した場合)

この図を見ると、会社都合で退職した場合は、求職の手続きをしてからだいたい1カ月で手当が受け取れることが分かります。

離職したらまず、ハローワークに行き求職の手続きをします。
手続き後は自己都合退職と同じく7日間の待機期間があります。その後5/28 初回の失業認定日にハローワークへ行くと支給額を受け取ることができます。

1回目の手当支給後は、手当の支給期間が満期を迎えるまで4週間毎の認定日で手当が受け取れます。

1-1-2.まとめ
◎自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合とでは手当が受け取れるタイミングが異なる。
◎自己都合退職の場合は3カ月の給付制限後の支給、会社都合退職の場合は7日間の待機期間後の支給となる。

次は、支給までのスケジュールをざっくり理解したところで、支給の流れについて必ず押さえておいて欲しいポイントを説明します!!!

1-2失業手当受給でこれだけは押さえておくべき2つのポイント

①退職したらまずはハローワークへ!

一番大切なこと、それが、「退職したら離職票を持って、すぐにハローワークへ行くこと」です!!図1図2で言うと、「求職の手続き」がそれにあたります。失業手当の受給期間はほとんどの場合、離職した日の翌日から1年間(例外あり)です。そのため、申請が遅れてしまうと、受給が遅れるだけでなく所定の日数分の手当がもらえなくなってしまう恐れがあるため、退職したらすぐにハローワークに行きましょう!

また、「求職の手続き」には離職票が必要です。退職後1週間~10日経っても会社から離職票が送られてこない場合は会社に手続きを確認するか、ハローワークの窓口で相談するようにしてください。(退職前、会社に「早く離職票が欲しい」という旨を伝えると、早めにもらえることがあります。)

②早期に就職すれば、再就職手当がもらえます!

せっかく失業手当が出るなら、もらえるだけもらっておいたほうがいい。就職せずにいたほうが損しないんじゃないの?と思っているあなた、実は、早期に就職を果たせば再就職手当がもらえる可能性があるのです。 再就職手当とは、失業中に再就職した場合、条件を満たしていれば「失業手当」の代わりに支給される手当です。
いつまでに就職すれば再就職手当がもらえるかや、手当受給の条件については 1-4再就職手当とは? 2-3再就職手当が支給される9つの条件 で説明しています。

1-3.失業手当の支給日数と支給額

1-3-1.失業手当の支給日数

支給日数は退職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって変わってきます。自己都合退職の場合、給付日数は90日~150日です。会社都合での退職の場合は、90日~330日になります。自己都合退職と会社都合退職とで1日にもらえる手当の額や月額に違いはありませんが、一般的に会社都合退職の方が手当支給日数が長くなります。

詳しくは下の表を参考にしてください。

①自己都合退職の場合
雇用保険加入期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢 65歳未満 90日 120日 150日
②会社都合退職の場合
  雇用保険加入期間
半年以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

(出典) ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

1-3-2.失業手当の支給額

総支給額も年齢・雇用保険加入期間・給与・退職理由によって変わります。
以下に1日の支給額の例を出しますのでイメージをつかんでみて下さい。

1日の支給額の計算方法は
1日の支給額=6カ月間のお給料÷180×給付率(50~80%)】です。
※6カ月分のお給料を出す場合には、ボーナスを除いた額で計算します。

では、実際にどれくらい失業手当がもらえるのか、いくつか例を出してみます。

モデル1
  • 年齢:25歳
  • 雇用保険加入期間:3年
  • 月収:25万円
  • 自己都合退職

1日あたりの支給額は5,505円となります。

【計算方法】
①6カ月間のお給料=月収25万×6カ月=150万円
②1日の支給額=150万円÷180×給付率 (66.06%)
=5,505円

ちなみに基本的に手当は4週間(28日)ごとに支給されるので、1回の支給でもらえる額
 5,505円×28日=154,140円となります。また、自己都合退職で雇用保険加入期間
が1年以上5年未満なので支給日数は90日です。

モデル2
  • 年齢:35歳
  • 雇用保険加入期間:10年
  • 月収:30万円
  • 会社都合退職

1日あたりの支給額は 5,915円となります。

【計算方法】
①6カ月間のお給料=月収30万×6カ月=180万円
②1日の支給額=180万円÷180×給付率(59.15%)
=5,915円

また1回の支給でもらえる額は、5,915円×28日=165,620円となります。
今回のケースは会社都合退職で年齢が35歳以上、雇用保険加入期間が10年以上20年未満なので、支給日数は240日です。

また、どんなにお給料をもらっていても、1日の支給額には以下のような上限があります。

年齢 上限額
~29歳 6,750円
30~44歳 7,495円
45~59歳 8,250円
60~64歳 7,083円

(2019年1月現在)

1-4.再就職手当とは?

再就職手当とは失業手当の給付中に再就職した場合、条件を満たしていれば「失業手当」の代わりに支給される手当ですが、1度受け取ると3年間給付対象とはなりません。ここでは、どのタイミングまでに再就職を果たせば再就職手当がもらえるのかを説明します。

1-4-1.再就職手当がもらえるタイミング

タイミングとしては、再就職した時点で給付日数の残りが全体の3分の1以上かつ45日以上残っていた場合のみ再就職手当が受けられます。
これだけ見ても少しわかりにくいので、モデルケースを使って説明します。

①自己都合退職で総給付日数が90日の場合

例えば、5/1に求職の手続きをした人の場合、3カ月の給付制限期間が終わるのは8/6となっています。この場合、翌日の8/7日からが給付となるので、手当支給が満期を迎えるのは90日後の11/5となります。
といことは、11/5の45日前の9/21の前日、9/20までに就業していること※1が条件となります。
求職手続きをした5/1から数えると、およそ5カ月以内に入職すれば、再就職手当がもらえるというわけです。

②会社都合退職で総給付日数が90日の場合

会社都合で離職した場合給付制限がないため、7日間の待機期間が終わる5/8から給付日数にカウントされます。所定の給付日数が90日の場合、給付が満期を迎える8/6の45日前である6/23の前日6/22までに就業していれば※1再就職手当がもらえます。

※1「内定をもらっている状態」ではなく「就業していること」が条件となるので注意です!
1-4-2.まとめ
◎再就職手当は、入職日の翌日から数えて、給付日数が全体の3分の1以上かつ45日以上残っていた場合のみ受け取れる。
◎残りの支給日数を数えるときは就業開始日からカウントする。内定が決まった日ではないことに注意。

1-5.再就職手当はいくらもらえる?

では、先ほどのモデルケースを使って、再就職手当がいくらもらえるのかを算出してみましょう。

計算式は【1日分の支給額×給付日数の残り×給付率】です。
(給付率の詳しい算出方法は2-5再就職手当でもらえる金額をチェックしてください)

  • 総給付日数:90日
  • 給付残日数:50日
  • 1日の支給額:6,350円
  • 自己都合退職

上のケースの場合
【6,350円×50日×0.6】=190,500円 もらえることになります。

また、再就職が早い方がもらえる金額が高くなるのが再就職手当の特徴です。
例えば、同じ人が給付日数を60日残して入職した場合、額を算出すると
【6,350円×60日×0.7】=266,700円もらえるのです。
ある程度早めに就職すると給付率が上がるため、支給額が多くなるわけです。「失業手当をもらう期間が長いほどお得」というわけではないことが分かります。

給付率の算出方法については、2-5.再就職手当でもらえる金額に詳しく説明しているので、チェックしてみて下さい。

【2】ここまで抑えれば心配なし!手当についての詳細

2-1.失業手当が支給される条件

では、手当受給の流れを確認したところで、もう少し詳しく失業手当が支給される条件についてみていきましょう。
失業手当は、誰でも受け取れるわけではありません。支給される条件が設けられているため、受給資格があるかどうか確認しましょう。

条件1:失業状態にあること

失業状態とは、単に仕事を辞めた状態ではなく、以下の3つの状態を指します。

  1. 積極的に就職しようという意思があること 退職後、家事に専念する場合など就職する意思がないのであれば失業手当を受け取ることができません。
  2. いつでも就職できる能力(健康状態、環境があること) 病気などですぐに働けない方は失業手当の対象になりません。
  3. 積極的に求職活動を行っていること ハローワークでの求職申込手続き後、月に1度、求職活動のチェックがあります。ここで就職活動中とみなされなかった方は給付対象にはなりません。
条件2:雇用保険の加入期間が1年以上あること

失業手当を受け取るには、雇用保険に1年以上加入していることが条件になります。
前回の職場の就業期間が1年未満であっても、雇用保険に加入している状態で、退職前2年間のうち、11日以上出勤した月が12カ月以上あれば問題ありません。

過去に失業手当や再就職手当を受け取ったことがある場合は、受給後から1年以上雇用保険に加入している必要があるため注意してください!

倒産や解雇など会社都合で離職中の場合は、6カ月以上雇用保険に加入していれば受給対象になります。

2-2.失業手当受給までの流れの詳細

手当受給の流れをもう少し詳しく説明したものです。①~⑦まで、各手続きで何をするのか説明していきます。

①求職の手続きをする

退職後、最初にすべきこと。それがハローワークでの「求職の手続き」です。 申請が遅れてしまうと、すべての給付日数分の失業手当がもらえなくなってしまう恐れがあるため、離職票をもらったらできるだけ早くハローワークに行きましょう。

ハローワークでは、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
  1. 離職票の提出
  2. 受給資格の判定
  3. 受給説明会の日時決定

この手続きで受給資格が認められれば、受給説明会の日程が知らされます。通常は、待機期間の開始から1~3週間後に実施されます。

②7日間の待機期間

求職の申し込みを行ってからの通算7日間を「待機期間」と呼びます。この期間に失業手当を受け取ることはできません。会社都合での離職者の場合は待機期間の終了後から失業手当を受給することができます。一方で特定理由以外の自己都合で離職した場合は、待機期間終了後、さらに3カ月の給付制限を経て給付を受け取れるようになります

☆注意事項☆
「待機期間の7日間に収入を得ると待機期間が延長される」
もしこの期間中に収入を得ると、たとえ日雇いのアルバイトの場合でも待機期間が延長され、失業手当の給付が遅れてしまう恐れがあります。この7日間は失業の手続きをした者が本当に失業しているのかハローワークが調査する期間なので、収入を得てしまうと「失業していない」とみなされ手当が受けられないこともあります。
③受給説明会

待機期間が終了すると、次に待っているのが「受給説明会」です。説明会は、求職の申し込みの際に指定された日時に行われます。

説明会の流れ
  1. 受給に関する注意点などの説明
  2. 失業認定日の決定

説明会終了後、第1回目の「失業認定日」が知らされます。通常は、受給説明会の1~3週間後が第1回目の失業認定日となります。

④初回の失業認定日

「失業認定申告書」を提出し、失業状態の申告をします。
会社都合で退職した場合はこの5~12日後に7日間の待機期間~初回認定日までの支給を受け取ることができます。その後は4週間毎の失業認定日に給付金が貰えます。
⇒自己都合で退職した場合はこのタイミングで支給を受け取ることはできず、3カ月の給付制限に入ります。

⑤3カ月の給付制限 (自己都合退職者のみ)

自己都合で離職した場合は、3カ月の給付制限があります。この3カ月間は失業手当を受給することができません。

⑥2回目の失業認定日

自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限が終了した翌日~2回目の認定日の前日までの支給額が受け取れます。
会社都合で離職した場合は、1回目の認定日~2回目の認定日の前日まで(4週間分)の支給額が受け取れます。

2-3.再就職手当が支給される9つの条件

再就職手当とは、「再就職をした際、一定要件を満たしている場合に支給される手当」でしたね。
この再就職手当をもらうには以下の9つの条件を満たしている必要があります。

①再就職日の前日までで、失業手当の給付日数が総給付日数の3分の1以上残っていること

⇒【ちなみに給付日数が多く残っている=再就職が早いほど、もらえる金額もアップ】(詳しい情報は2-5再就職手当でもらえる金額でチェックしてください)

②再就職先で1年以上の勤務が確実であること

アルバイトやパートの場合は、1年を超えて契約できるのでれば再就職手当を受けることができます。
正社員として入職する場合は、無期雇用なので心配はいりません。

③7日間の待機期間を経たのちに再就職したこと

7日間の待機期間の間には完全に失業状態であることが条件です。待機期間中はアルバイトもできないため、注意が必要です。

④3カ月間の給付制限がある場合、給付制限が終了した後の最初の1カ月間は、ハローワークか厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の転職斡旋で再就職したこと

⇒【給付制限の1カ月を超えれば、ハローワーク等の紹介以外による就職でもOK】

⑤再就職先で雇用保険に加入すること

⇒【試用期間でも加入の権利あり】

⑥過去3年間で再就職手当・早期再就職支援金・常用就職支度金を受け取っていないこと
⑦ハローワークへの求職申込以前に再就職が内定していないこと

⇒【ハローワークに行く前に就職先が決まっていると再就職手当受給対象外】

⑧ハローワークで再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと

⇒【すぐに辞めてしまった場合、受け取れないことも】

⑨再就職先が退職した前の会社ではないこと

以前の会社への出戻りや、子会社に就職した場合は受給対象にはなりません。

以上の条件を満たしていた場合は、再就職手当の申請から約1カ月後、ハローワークが会社に在籍の確認をします。 その後支給手続きに入り、そこから約1~10日後に一時金で振り込まれます。

2-4.再就職手当を受けるために注意すべきこと

①失業手当の給付日数残日は、「再就職日の前日まで」でカウント!!

先ほどの条件で、「再就職日の前日までで、失業手当の給付日数が総給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている」とありましたが、この「再就職日の前日まで」という部分。ここが「就職が決まった日の前日まで」ではないことに注意です!!

例えば、就職が決まったのが3月の初旬であったとしても、4月1日に入職となっている場合は、3月31日の時点で給付日数が1/3以上残っていなければいけません。

そのため再就職手当をもらうには、入職までの時間も考えて、早めに就職活動を進めていく必要があります!!

②7日間の待機期間後に入職すること!!

ハローワークに失業の申請をした後に待っているのが7日間の待機期間でしたね。申請者はこの7日間を経た後に「失業者」とみなされます。そのため、この待機期間に入職してしまうと、失業者となる前に再就職することとなり、再就職手当は受けることができなくなるのでご注意を!!

ただし、待機期間中に内定をもらい、待機期間終了後に入職した場合は受給の対象となるので、その点は安心して就職活動を進めて下さいね。

2-5.再就職手当でもらえる金額

再就職手当でもらえる金額について 1-3失業手当の支給日数と支給額 からもう少し踏み込んで、給付率の算出方法を含めて計算してみましょう。

再就職手当でもらえる金額の計算式は
【1日の支給額×支給残日数×給付率(60%または70%)】で計算します。

給付率は、支給残日数によって変わります。詳しくは下の表を参考にしてください。

所定給付日数 支給残日数
支給率60% 支給率70%
90日 30日以上 60日以上
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上

(出典)ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内

例えば所定給付日数が90日の場合、
90日の3分の1以上(30日以上)支給日が残っている場合は60%の支給
90日の3分の2以上(60日以上)だと70%が支給されます。
早く再就職した方がお得ということですね。

分かりにくい方のためにシミュレーションすると、

  • 退職時の年齢=45歳
  • 退職前6ヶ月の月収35万円(ボーナスを除く)
  • 給付日数の残り50日(総給付日数90日とする)

ステップ①まずは1日の支給額から計算!

1-3失業手当の支給日数と支給額で説明した計算式に当てはめると
【1日の支給額=6か月間の給料額の合計÷180×給付率(50~80%)】

35万×6カ月÷180日×給付率(今回は0.5)=5,833円
1日にもらえる支給額は5,833円ということになります。

ステップ②再就職手当の給付率を確認する

上の表を見て、総給付日数が90日中残日数が50日の場合の給付率を確認すると支給率は60%であることが分かります。

ステップ③いよいよ再就職手当がいくらもらえるかの計算です。

計算式【1日の支給額×支給残日数×給付率(60%または70%)】に当てはめると
5,833円×50日×0.6=174,990円
ちなみに支給残日数が70日の場合、
5,833円×70日×0.7=285,817円となり、実に10万円以上の差が

失業状態が長く続くのは気持ちの面でも負担になります。
早めに内定を得て、再就職手当もしっかりいただく。そんな一石二鳥の転職を実現しましょう!

2-6.再就職手当の手続き方法

最後に、再就職が決まった日~再就職手当の手続きまでの流れを説明します。

【再就職手当手続きの流れ】

就職先が決定

就職の報告をしにハローワークへ(入職の前日まで)
「支給申請用紙」を受け取る

入職

再就職手当の手続き(入職の翌日~1カ月以内)
ハローワークに「支給申請用紙」を提出する

再就職が決まったら、入職日の前日までにハローワークへ行き、就職の報告をしましょう。
就職の報告をすると、「支給申請用紙」が渡されるので、必ず就職日の翌日から1カ月以内に忘れず提出しましょう!この期間を過ぎると申請できなくなってしまうので、注意してください!

2-7.最後に

失業手当・再就職手当について基本的な理解はできたでしょうか。お伝えした情報以外にも、勤続年数や健康状態など、個人によって受給の条件が変わってくるため詳しい情報は必ずハローワークに行って確認するようにしてください。

退職後の手続きは誰もがややこしいと感じているはず…。今回手当について一通り理解できた方は他のナースにも是非この記事をシェアして助けてあげてください!

ナース転職求人を知りたい方

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