再就職手当とは
再就職手当とは、簡単に言うと「失業保険の給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しで受給できる」制度です。
ただし、就職先が当社のような厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者かハローワークからの紹介である場合に限られます。(自分で見つけた就職先の場合は支給されません。)
同じところで働くのでしたら、お祝い金をもらってから働いてみてはいかがでしょう?
再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。
これをすべて満たすことが必要です。
- ■再就職手当受給の条件
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- ①就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
- ②1年を越えて継続的に雇用されることが確実であること。
- ③採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
- ④「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
- ⑤自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
- ⑥離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。
- ⑦過去3年間以内の就職で再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
- ⑧雇用保険の被保険者資格を取得していること(被保険者となれる条件のもとで働いていること)。
- ⑨再就職手当申請後、すぐに辞めてないこと。
- ■再就職手当の支給額
- 支給残日数×基本手当日額×30%(1円未満、端数切捨て)
基本手当日額の上限…5,915(60歳から64歳までの方は4,770円)

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